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(法人の構成員)
第1条
この法人の正会員は、次条の規定により入会した個人及び団体をもって構成する。
正会員は、当法人の目的に賛同し、目的事業を援助し、本会の発展に協力する個人又は団体。
(会員の資格の取得)
第2条
正会員として入会しようとする個人又は団体は、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第3条
正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき年会費を支払う義務を負う。
(退会)
第4条
正会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事会に提出することにより退会することができる。
(除名)
第5条
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(正会員資格の喪失)
第6条
正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総社員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は正会員である団体が解散したとき。
(3)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(4)正当な理由なく会費等を2年以上滞納し、かつ催促を受けても履行しなかったとき。
(目的)
第1条
この内規は、一般社団法人DAGASHIで世界を笑顔にする会の正会員に関する規程に基づき、正会員の会費の納入等に関し、必要な細則を定めるものとする。
(会費)
第2条
1.この法人の会費は、年間5,000円とする。
2.この法人の事業年度(7月1日より翌年6月30日)をもって、各正会員の年間会費の期間とする。
(会費の納入)
第3条
1.正会員は、入会承認の通知を受けた日から10日以内に当該事業年度の会費を納入しなければならない。
(会費の返還)
第4条
この規程により納入された入会金及び会費はいかなる理由があっても返還しないこととする。
(休会)
第5条
正会員が休会しようとするときは、理由を付けて休会届けを理事会に提出し承認を得なければならない。尚、年会費は半額納入する。
(会員資格の喪失)
第6条
正会員に関する規程第6条規定により、正会員はその資格を喪失する。
(会員名簿)
第7条
1.この法人の会員名簿は、電磁的記録により管理する。
2.会員の入会、移動、退会及び資格喪失があった場合は、電磁的記録の会員名簿にその旨を記載するものとする。
(改正)
第8条
この規程は、社員総会の決議により改正することができる。
(補則)
第9条
この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。